任意売却
- 住宅ローンの滞納が続いている。
- 督促状、一括弁済通知が届いた。
- 競売開始決定通知書が届いた。
そのまま放置し続けると、
ご自宅が競売にかけられてしまい、
そのことが一般に公告され、いずれ強制執行により
立ち退かざるを得なくなります。
そうなる前に当社へご相談ください。
任意売却で解決します。
不動産競売とは?
借入金の返済ができない債務者が、その担保として提供していた土地や建物などの不動産を債権者が裁判所に申立て、その結果、裁判所が売却する不動産を競売物件といい、その不動産を買受可能価額以上の最高値で落札するシステムのことを『競売』といいます。
不動産競売の経緯
債権者(お金を貸した側)の申立て(担保権などの実行)により、裁判所が競売の手続きを開始、決定していく事となります。
不動産競売の流れ
地方裁判所は、債権者の申立てにより、不動産競売の手続きを開始します。執行官等の調査、評価を経て調書・記録等を作成し、一般に公告、入札期間、開札、引渡し命令に基づく強制執行(明渡し)となるのが一般的です。
申立て
債権者が、地方裁判所に競売開始を申立てます。
この申立てがあった時点で、土地や建物などの不動産が「差押」されます。(差押とは、担保権実行の為の手段であり、不動産に設定される登記です。)
調査・評価
競売物件は、裁判所に委託された不動産鑑定士がその価格を評価します。これが売却基準価額です。(売却基準価額より2割安い価格が買受可能価額となります。)
この価額は、競売という特殊性に鑑み市場価格よりもかなり低くなっています。市場価格の5~7割といってもいいでしょう。
入札期間
「一般に公告」されますと、ご自宅(所有不動産)の周辺にお住まいの方に、競売となったことがインターネット等で知れ渡ります。また、不動産業者・競売業者・入札業者などが下見に来られます。
売却許可
「売却許可決定」が確定しますと、競売落札者が立退きの請求に来られ、すぐに引越を迫られます。この場合、一般的には、引越費用などの資金は、一切受け取れません。また、立退きを拒んだとしても、占有を続ける正当な権限がありませんので、「強制執行」により立ち退かざるを得なくなります。
※債権者が裁判所に「申立て」てから、「一般に公告」される迄約3ヶ月位ですが、詳細は事案や状況により異なる場合もございますので、裁判所や担当の弁護士の方などにご相談ください。
不動産競売
市場価格よりも低価格で売却され
手元にお金が残らない!
任意売却
市場価格で売却可能
引越費用も捻出できる可能性も!
相談無料
競売のデメリットを
貴方はご存知ですか?
不動産競売のデメリット
不動産競売では、ご自身の意思は全く考慮されず、不本意ながら自分の財産を売らなければなりません。
ご自身の財産を不動産競売にて売却した際には、次の様なデメリット(不利益)があります。
- 格安価格
市場価格よりも大幅に安い価格で売却される
任意売却 ⇒ 市場価格で売却できる
- 強制執行
強制執行により、一切資金を受け取れず、生活に大きく支障・負担
任意売却 ⇒ 引越費用、その他手当を受け取ることができる
- 近所の目
近隣に知れ渡る。不動産会社・競売業者等が下見に来る
任意売却 ⇒ 近隣に知れ渡る前委に売却。プライバシーが守られる
- 残債務
不動産会社等が安値で買い取るため、残債務が多く残ってしまう
任意売却 ⇒ 市場価格で売却するため、残債務を少なくできる
競売に比べ、任意売却の方が
有利な条件が多い!
住宅ローン支払、滞納のお悩み
無料相談ご相談者様のご希望に沿った解決をします。
住宅ローンを滞納した後、何がどうなって襲ってくるのかが不安。
自宅が競売になって、立退きを迫られてしまったらどうしよう。
預金とか給料が差押えになったらどうやって生活していけばいいの。
競売になって、ご近所にバレたらどうしよう。
等々、考えているだけでは、常に大きな悩みとしてつきまとい、精神的にも非常につらい状況が続いてしまいます。
このまま何も行動せず、時間だけが過ぎていくと、競売の申立てをされ、結果、自分の意志は全く考慮されずに立退きを迫られ、まだ残った住宅ローンの支払いについても、債権者から督促の日々。競売で自宅が取られてしまったにも関わらず、その後も更に続く住宅ローン残金支払いの圧迫感。気が付けば、大変な毎日が続きます。
相談することは、悩みが続く現状を解決するための第一歩です
住宅ローン滞納の具体的な解決策としては、ご近所にも知られないままで、引越費用も捻出できて、自己破産と言われていたのに自己破産とは全く無縁にて解決できた。ということもございます。これは珍しいケースではありません。
任意売却とは?
任意売却とは、債務者(お金を借りた側)と各金融機関(債権者)との双方合意のもと、競売開札までの間に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却する事です。
任意売却の経緯
任意売却は、競売開札までの間に債務者と債権者(金融機関など)の間に不動産会社などの仲介者が入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと出来る限り双方が納得する価格を設定して不動産を市場で売却する事ができます。
競売よりもこの任意売却の方が、有利な条件で不動産を売却できる為、債務者は残債の整理縮小(場合によっては残債の償却)や債務の再構築を行い易くなり、債権者も競売よりも任意売却の方が、より多くの債務が回収できるという利点があります。
一般的な任意売却の流れ
当社の提案する任意売却は、不動産所有者様の意思に基づき競売開札までの間に購入希望者を選定し、債権者との交渉(引越費用等の相談)を行い、債権者の申立てによる競売を取下げ、不動産を市場で売却する事です。
申立て
当社へ相談
1当社へ相談
ご依頼主様の滞納状況・その他債務の状況を確認致します。
物件の販売価格を調査致します。
※もちろん、相談・調査など無料です。
調査・評価
当社がお手伝い
2当社への任意売却のご依頼
ご依頼主様と当社で専属専任媒介契約を締結します。
※ご依頼主様は、任意売却手数料等の負担はございません。
3当社が債権者に販売活動する旨を伝える
専属専任媒介契約書のコピーを、債権者に送付します。
債権者との交渉
入札期間
4ご依頼主様に当社の担当者が同行して金融機関に出向きます
債権者に任意売却の意思表示を伝えます。ほとんどの金融機関では、個人情報の関係があり、債務者(ご依頼主様)より意思表示を行わなければなりません。
※債権者に出向く際には、当社の担当者も同行致しますのでご安心下さい。
5販売活動を素早く開始します
当社より業者間物件情報システム『西日本レインズ』へ物件の登録を行います。
自社ホームページ、不動産情報サイト、新聞、折込チラシ等へ無料にて掲載します。
6購入希望者を選定し、物件購入の打診を受ける
当社が買主様(購入希望者)より、買付証明書を受理します。
7当社が債権者(保証会社)に買付証明書を提出し、売却金額の同意を得る
債権者と抵当権の抹消、及び差押の解除について協議を行います。
債権者への残債、及び滞納分の住民税・固定資産税等について、返済額の協議を行い『配当協議書』を作成します。
債権者との話し合いにより、ご依頼者様の引越費用、その他手当を交渉します。
8売買契約の締結
債権者(抵当権者)との合意を得、買主様と売買契約を締結します。
ご依頼者様が物件に居住している場合は、引越先を探します。
売却許可
9競売の取下げ
決済・所有権移転の準備・調整を行い、債権者より競売の取下げを行ってもらいます。
10決済・所有権移転、及び物件の引渡し
買主様より売買代金を受領し、『配当協議書』にて確定した返済額を、債権者へ支払います。
抵当権の抹消・差押の解除を行い、買主様へ所有権の移転をします。
※決済の時は、債権者とお会いしますが、残債額の返済等について、債権者から圧力をかけられたりされる様な事はありません。
11残債務支払い方法のアドバイス
売却後の残債の支払いについて、アドバイスをさせていただきます。
※売却後もお客様へのサポートは続きます。
※任意売却を行うには、まず所有者様のご理解が必要です。分かりにくい文言やご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
※ご不安な方は、当社の担当者が同行して、ご担当の弁護士様・司法書士様・裁判所などへ出向き、任意売却についてのご説明をさせていただきます。
相談無料
任意売却のメリットを
貴方はご存知ですか?
任意売却のメリット
- 残債務
市場価格で売却されるため、残債務を少なくできる
不動産競売 ⇒ 不動産業者等が安値で買い取るため、残債務が多く残ってしまう
- 引越費用
引越費用、その他手当を受け取ることができる
不動産競売 ⇒ 強制執行により、一切資金を受け取れず、生活に大きく支障・負担
- 近所の目
近隣に知れ渡る前に売却、プライバシーが守られる
不動産競売 ⇒ 近隣に知れ渡る。不動産業者、競売業者が下見に来る
不動産競売に比べ、任意売却の方が
有利な条件が多い!
任意売却と不動産競売の違い
任意売却と不動産競売の違いをご紹介します。
任意売却と不動産競売の比較表
任意売却が可能な時期
任意売却が可能な時期をご紹介します。
任意売却の目安期間
不動産競売は滞納後、約5~7ヶ月後に開始されます
滞納を始めてから5~7ヶ月後には不動産競売が開始することが多いようです。
当社への相談が早ければ早いほど、任意売却で解決できる可能性は高まります。
不動産競売に比べ、任意売却が
有利な条件が多い
自己破産・民事再生など
手続き中・終了後でもOK
お客様に寄り添い売却成立までサポート
自己破産、民事再生、管財人弁護士など、手続き中、手続き終了後でも任意売却は可能です。(その場合、担当の弁護士、司法書士と打合せをしながら進めていきます)
任意売却は法律が絡む手続きや金融機関(債権者)との話し合いなど複雑なやり取りが多く、専門業者に相談しながら慎重に進めることが大切です。当社は、弁護士など多数の士業と提携しており、不動産のお悩みをワンストップで即解決できる環境が整っています。お客様に寄り添い売却成立までサポートします。
任意売却について、まずはご相談ください
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